これだけは知っておきたい!議員ホームページ運営の10の疑問

9.公職選挙法におけるホームページの扱いは?

※読みやすさを考え、敬語、肩書きなどくだけた文章になっている部分がありますが、何卒ご了承下さい。

議員ホームページを運営するに当たって必ず知っておきたい法律が「公職選挙法」です。

議員の皆様なら当然しっかりと理解しておられると思いますが、
「議員ホームページが公職選挙法にどの程度抵触するのかどうか?」という議論は数年前から行われていますが、はっきりとした解決策はなくあいまいな点も多くあります。
もともとインターネット登場前の法律ですから、仕方のないことですが、現状では法律上「文書図画」と同じ扱いになります。

したがって結論から言いますと、

「選挙活動には原則的にその利用が禁止されている」

と捕らえられています。
これでは、
「ホームページを運営する意味がないのではないか」とお考えの議員の皆様、その考えは大きな誤解をしています。

「政治活動に関しての情報伝達手段としては基本的に制限されていない。」

という点に大いに着目すべきです。

議員ホームページに最も必要な要素として「日々の更新業務」を挙げておりましたが、
議員ホームページは「議員の履歴書・経歴書」的な役割をしますので、ホームページの充実度、更新状況などが、

こちらが選挙を意識しなくても「有権者の判断材料」になるわけです。

先ほど「政治活動の情報伝達は基本的に制限されていない」と書きましたが、
選挙前の一定期間また選挙期間中においてはその更新は自粛される場合が多いです。
また、選挙の事前運動などに利用するのは現在では違反が問われる可能性があると言われています。
さらに、後援会のホームページも同様の扱いになります。

具体的には
「今度○○選に立候補しますので、投票よろしくお願いします。」
の類の掲載等は現在のところ事前運動と捉えられるでしょう。
この他にも、公職選挙法における議員ホームページの解釈は様々な見解があります。
最終的には議員自身の解釈と判断にゆだねられているようですが、これらの法律の規制の中で公正に情報伝達していく事が必要です。

インターネットが市民権を獲得し、誰もが手軽に利用可能になったこの時代においては、立候補者の争いを公正に有権者が判断する手段としては最も公平且つ手軽に判断できる方法ではないかと私は考えています。

近いうちにこの公職選挙法におけるインターネットの解禁について認められのではと言われています。本当にそうなれば一気に議員ホームページに対するニーズが高まってくるのでしょう。

しかし、そのときには

現在議員ホームページを運営している皆さんは運営の歴史や情報量、などを見ても一歩も二歩も先を進んでいるわけです。

あわてずに日々の政治活動について書き綴っていく事で将来的なインターネット解禁に向けての対策も自然に取れていくのは間違いありません。